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バランタイン30年の定価はいくら?人気の理由や並行輸入品と正規品との違いを紹介

バランタイン30年の定価はいくら?人気の理由や並行輸入品と正規品との違いを紹介

高級ウイスキーの代名詞ともいわれる「バランタイン30年」。

その圧倒的な品格と芳醇な味わいは、世界中のウイスキーファンを魅了し続けています。「いつかは飲んでみたい」と憧れる人も多いのではないでしょうか。

今回は、そんな名品・バランタイン30年の魅力や気になる価格情報を徹底解説。さらに、購入前に知っておきたい「並行輸入品」と「正規品」の違いについても分かりやすくご紹介します。

バランタイン30年とはどんなお酒?

バランタイン30年とはどんなお酒?

バランタイン30年は、バランタインのラインナップの中で最も熟成期間が長い、いわばフラッグシップ的な存在のブレンデッド・スコッチウイスキーです。

スコットランドのハイランド、ローランド、スペイサイド、アイラという4つの地域で造られた原酒の中から、最低でも30年以上熟成されたものを中心に厳選してブレンドしています。この30年という長い年月が、ほかの銘柄では味わえない、複雑で奥行きのある特別な風味を生み出しているのです。

その特徴は、熟した洋ナシやバニラを思わせる甘い香り、そして滑らかでクリーミーな口当たり。まさに「珠玉の芸術品」と呼ばれるにふさわしい一本ですよ。

バランタイン30年の定価はいくら?

バランタイン30年の定価はいくら?

バランタイン30年のメーカーが設定している希望小売価格は、やはり最高峰の銘柄だけあって高額です。ウイスキーには市場価格の変動がありますが、まずは日本の正規代理店であるサントリーが発表している基本情報を見てみましょう。
希望小売価格 105,600円
容量 700ml
アルコール度数 40%
現在の希望小売価格は105,600円(税別)と、まさに最高峰の価格帯です。ただし、実際にお店やネットショップを見てみると、定価よりもだいぶ安く売られている状況を目にすることが多いです。

これは、後述する並行輸入品が市場に多く出回っているためで、並行輸入品の場合は、希望小売価格を大きく下回る価格で販売されるケースが多いからです。ウイスキーを探す際は、この希望小売価格と、市場で実際に販売されている価格に大きな差があることを知っておくと、価格の仕組みが理解できます。

バランタイン30年は定価で買える?

バランタイン30年は定価で買える?

バランタイン30年を希望小売価格(105,600円・税別)が定価として考えると、定価で買えるかどうかの答えは、「ほぼ定価以下で買えることが多い」ということになります。その理由は、ネットショップなどで見かける多くが、並行輸入品として流通しているもので、希望小売価格を大きく下回る4万円台前後で販売されていることが多いからです。

これは、為替や輸入ルートの違いによって価格設定が異なっているためです。しかし、正規品として日本の正規代理店(サントリー)から流通したものは、非常に希少価値が高く、流通量が限られています。そのため、小売店によっては希望小売価格に近い価格、あるいはそれを上回るプレミアム価格がつくこともあります。

あなたが購入したいのが「正規品」なのか「並行輸入品」なのかで、価格は大きく変わってくる、というのがバランタイン30年の現状なのです。

並行輸入品と正規品との違い

バランタイン30年を購入する際や、買取を依頼する際に耳にするのが「並行輸入品」と「正規品」という言葉です。

皆さんはこの違いをご存じですか? 簡単に言えば、「輸入のルートが違う」ということです。
  • 正規品
    日本のメーカーや正規代理店(バランタインの場合はサントリー)が、現地メーカーと正式な契約を結び、正規のルートで輸入したものです。品質管理が徹底されており、ボトルには日本語の成分表示ラベルが貼られています。
  • 並行輸入品
    日本の正規代理店を通さず、海外の小売店や卸業者から、独自のルートで輸入業者が仕入れたものです。基本的には中身のウイスキー自体に違いはありませんが、輸入業者によって品質管理体制が異なる場合があります。
並行輸入品の方が価格が安い傾向にありますが、買取市場では一般的に正規品の方が安定した高値がつきやすい傾向があります。これは、正規品の方が品質保証や流通経路が明確である、という理由からです。

バランタイン30年はなぜ人気なのか

バランタイン30年はなぜ人気なのか

バランタイン30年がこれほどまでに多くの人に愛され、高い人気を集める理由は、単に熟成年数が長いからというだけではありません。

その人気の核心にあるのは、圧倒的な熟成感とバランスにあります。30年という長い年月を経て樽の中で眠っていた原酒たちは、複雑でありながらも完璧に調和の取れた味わいへと昇華されています。これは、ブレンデッドウイスキーとして、どの原酒も突出することなく、バランスがとれているということです。

また、約200年にわたるバランタインブランドの歴史と信頼性も人気の秘密です。王室御用達の紋章を与えられた実績が、その品質を裏付けています。さらに、その希少性と高級感あふれるパッケージは、特別な記念日や贈答品としても非常に重宝されています。

一生に一度のお祝いや、大切な人への贈り物に選ばれることが多いため、市場での価値も常に高く保たれています。

バランタイン30年の買取実績

バランタイン30年の買取実績

さて、ご自宅にバランタイン30年が眠っている方、飲まずに保管している方はいませんか? バランタイン30年は、ウイスキー市場で常に高い需要があり、高価買取が期待できる銘柄です。

例えば、当社ファイブニーズでは「バランタイン ブレンデッドスコッチウイスキー 30年 700ml」を¥23,500で買取した実績があります。もちろん、ボトルの状態(ラベルの剥がれ、液面の低下など)や付属品(箱など)の有無によって査定額は変動しますが、非常に価値の高いお酒であることは間違いありません。

ご自宅のバランタイン30年の現在の正確な価値を知りたい方は、ぜひ一度、当社ファイブニーズの無料査定をご利用ください。専門の鑑定士が、市場の最新相場を反映した価格をご提示いたします。          
買取日 買取商品 買取価格
2025年09月08日 バランタイン 30年 ベリーオールド 金キャップ 700ml¥17,000
2024年11月06日 バランタイン ブレンデッドスコッチウイスキー 30年 700ml¥23,500
2024年07月16日 バランタイン 30年 ベリーオールド 金キャップ 750ml¥19,900
2023年12月11日 バランタイン 30年 ベリーオールド 750ml¥18,000
2023年12月04日 バランタイン 30年 ベリーオールド 金キャップ 750ml¥15,000
関連リンク
▼バランタイン30年の買取:バランタイン30年を高価買取できるのはお酒買取専門店ファイブニーズ

まとめ

今回は、スコッチウイスキーの最高峰の一つ、バランタイン30年についてご紹介しました。

30年という歳月が育んだその味わいはまさに格別。正規品の希望小売価格は105,600円(税別)ですが、並行輸入品の流通によって定価以下の価格帯でも購入のチャンスがあることが分かりました。正規品と並行輸入品の違いも理解して、賢くお酒を楽しみましょう。

もし、ご自宅に贈答品でもらったけれど飲む機会がないバランタイン30年や、コレクションを整理したいとお考えのボトルがあれば、ぜひ一度当社ファイブニーズの買取サービスをご検討ください。

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札幌店
  • 住所

    〒130-0012
    東京都墨田区太平4-13-2
    太平サクラビル3F
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  • 電話番号

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    車:首都高速7号小松川線
    錦糸町インターより約4分

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制定日 2020年8月20日
最終改正日 2020年10月1日

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  4. 当社は個人情報取扱いに関する苦情及び相談に対しては、迅速かつ誠実に対応致します。
  5. 個人情報保護マネジメントシステムは、当社を取り巻く環境の変化と実情を踏まえ、適時・適切に見直して継続的に改善をはかります。

株式会社ファイブニーズ
代表取締役 岡崎 雅弘
以上

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以上

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      本人又は代理人であることの確認方法は、以下の通りです。
      • ア) 個人情報の開示等の求めに応じる場合の本人確認
        以下の本人確認書類のいずれかの写しを同封することとする(本籍地の情報は都道府県のみとして、その他は黒塗りで収集するものとする)。
        • 運転免許
        • パスポート
        • 住民基本台帳カード
        • マイナンバーカード(表面)
        • 在留カード又は特別永住者証明書
      • イ)代理人による開示等の求めの場合
        代理人による開示等の求めの場合、前記 ア)に加えて、代理権が確認できる下記a)の書類の写しいずれか及び代理人自身を証明するb)の書類の写しのいずれかを必要とする。
        • a)代理人である事を証明する書類
          • 開示等の求めをすることにつき本人が委任した任意代理人の場合
            • 「開示等の結果を受領する権限を委任する」旨を記載した本人の委任状
          • 代理人が未成年後見人の法定代理人の場合
            • 戸籍謄本(発行日から6ヶ月以内)
            • 登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内)
            • その他法定代理権の確認ができる公的書類
          • 代理人が成年被後見人の法定代理人の場合
            • 後見登記等に関する登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内)
            • その他法定代理権の確認ができる公的書類
          • 代理人が親権者の場合
            • 戸籍謄本(発行日から6ヶ月以内)
            • 住民票(発行日から6ヶ月以内)
        • b)代理人自身を証明する書類(本籍地の情報は都道府県のみとして、その他は黒塗りで収集するものとする。)
          • 運転免許証
          • パスポート
          • 住民基本台帳カード
          • マイナンバーカード(表面)
          • 在留カード又は特別永住者証明書
  2. 「開示等の請求」の手数料及びその徴収方法
    利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、以下の金額(当社からの返信費を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。
    • 手数料金額:1,000円
  3. 検討結果連絡
    当社内で検討した結果は、以下の方法により遅滞なくご連絡します。
    • 個人情報の利用目的の通知、開示の場合は、書面の郵送または手渡し
    • 個人情報の内容の訂正、通知または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止の場合は、電話またはメール

    書面の送付先は、以下のいずれかの適切な方法を選択し行います。

    • 登録されている本人住所に回答文面を郵送する。
    • 登録されている本人のFAX番号に回答文面をFAXする。
    • 登録されている本人のEメールアドレスに回答文面をメールする。
    • 登録されている本人の電話番号に電話をかけ、口頭にて回答する。

以上

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